当事務所にて相続登記を行う際の流れ

 相続登記を行うためのいくつかの手続方法のうち、代表的な3つの方法(遺産分割協議・遺言書・法定相続)についてご案内いたします。

「相続」?「相続登記」?…ご説明はこちら

相続登記はいつ行えば良い?

  まずはこちらの簡単なチャートをご覧いただき、ご自身の当てはまるものをご確認いただき、それぞれの手続きの流れをご参照ください。 

ある人が亡くなった

   
   
生前に遺言書を残していた →YES→ 

 「遺言書による相続登記」へ

↓ NO ↓    
相続人全員で、誰がどのように相続するかについて話し合うことができる →YES→

 「遺産分割協議による相続登記」へ

↓ NO ↓   ※ 相続放棄する人がいる場合 

「法定相続による相続登記」へ

 

「相続放棄による相続登記」へ

「そんなこと言われても何をどうしたらいいか分かんないよ!」 という方。

  まずはお電話を 

 電話による無料相談  お問い合わせ:046−204−5371

 お電話にてお気軽にご相談ください。電話相談の段階では手数料等は一切頂戴しておりません。お電話にてご事情をお伺いしたうえで、今後の手続きの流れ、必要となる書類等についてご案内いたします。

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 「遺産分割協議による相続登記」は、事例としては最も多い方法です。

 相続が開始し、亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続財産は、民法に定められた法定相続分にしたがって相続人全員の共有財産となります。「遺産分割」とは、共有状態にある相続財産について、各相続人のうち誰に何をどのくらい配分するかを決める手続きをいいます。最終的には当事務所にて作成した「遺産分割協議書」に、相続人全員が署名と押印(実印)をしたものを法務局に提出することになります。

相続登記の進め方

 1   電話による無料相談   お問い合わせ:046−204−5371

 まずはお電話にてお気軽にご連絡をください。「何をどうしたらいいか全く分からないんだけど・・・」という段階からのご相談も大歓迎です!事情をお伺いしたうえで、今後の流れや必要となる書類等についてご案内させていただきます。 

  遺産分割協議による相続登記の必要書類はこちら

 2   面 談 

 最初のお電話にてお伝えした必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。

 より詳しい手続内容・今後の流れや登記完了までの時間の見込みのご案内をさせていただきます。また、この段階での登記費用の仮見積額もお伝えさせていただきます。

 3   お見積もり・各相続人へのご連絡 

 当事務所にて戸籍謄本等を収集し、書類がすべて揃った段階で、正式な登記費用(当事務所報酬、実費、登録免許税等をすべて含めたもの)のお見積額をお伝えさせていただきます。また、相続人の皆様に遺産分割協議書に署名・押印をいただく段取りについて、ご相談のうえ決めさせていただきます。

 遺産分割協議書に署名・押印をいただいた後、相続人のうち当事務所担当者と一度も面談をしていない方については、一度お電話にてご連絡を入れさせていただきます。上記のとおり、形式上だけでなく実体上も相続登記の関係書類が揃っていることを確認するためのものですので、ご協力をよろしくお願いいたします。

4  お振込み 

 お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。

5  相続登記の申請 

 入金確認後、管轄の法務局へ相続による所有権移転登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について被相続人から相続人への名義変更が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)

6  登記完了後書類のお渡し 

 法務局での処理が完了しますと、「登記識別情報通知書」(いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。)等の書類が発行されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。

 ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。

 事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約1〜1.5か月かかるのが通常です。

 遺言書は、亡くなった方の大切なご遺志。

 亡くなった方が遺言書を残していた場合、相続財産は、原則として遺言の内容のとおりに各相続人(あるいは相続人以外の者)に分けられることになります。「相続人である子供たちの間で争ってほしくない」、「お世話になった人に財産を残してあげたい」…遺言に託された想いは人によって様々ですが、被相続人の遺族に対する最後の意思表示ですので、これを尊重して相続登記を行いましょう。

 

 相続登記の進め方 

 1   電話による無料相談   お問い合わせ:046−204−5371

 遺言書が見つかったら、まずはお電話にてご連絡をください。お電話にてご事情をお伺いしたうえで、今後の手続きの流れ、必要となる書類等についてご案内いたします。

 なお、遺言書の作成についてのご相談も承っております。(もちろん電話による相談は無料です。)

  遺言書による相続登記の必要書類についてはこちら  

 2   面 談 

 見つかった遺言書のほか、電話にてお伝えした必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。遺言書に封がしてある場合、家庭裁判所を通さずに勝手に開封してはいけない場合がありますので、そのままお持ちください。

 より詳しい手続内容・今後の流れや登記完了までの時間の見込みのご案内をさせていただきます。また、この段階での登記費用の仮見積額もお伝えさせていただきます。

 

 3   見積もり・家庭裁判所の検認手続き 

 書類がすべて揃った段階で、正式な登記費用(当事務所報酬、実費、登録免許税等をすべて含めたもの)のお見積額をお伝えさせていただきます。

 公正証書遺言以外の遺言書の場合、(遺言書の種類についてはページ下部を参照ください。)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、検認の申立てを行います。その後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がされますが、申立相続人以外の方は、出頭するもしないも自由です。

 検認期日には、申立相続人の方は一緒に家庭裁判所へ出向いていただき、立会いのもとで検認が行われ、その後、検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者に家庭裁判所から通知がなされます。なお、遺言書、戸籍謄本等の提出書類は検認手続き終了後に返却されますので、それを相続登記に用いることになります。

 4  お振込み 

 お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。

5  相続登記の申請 

 入金確認後、管轄の法務局へ相続による所有権移転登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について被相続人から相続人への名義変更が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)

6  登記完了後書類のお渡し 

 法務局での処理が完了しますと、「登記識別情報通知書」(いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。)等の書類が発行されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。

 ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。

 事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約2〜2.5か月かかるのが通常です。検認手続きの不要な公正証書遺言の場合ですと、約1か月かかるのが通常です。

 亡くなった方が遺言書を残していた場合、相続財産は、原則として遺言の内容のとおりに各相続人(あるいは相続人以外の者)に分けられることになります。「相続人である子供たちの間で争ってほしくない」、「お世話になった人に財産を残してあげたい」…遺言に託された想いは人によって様々ですが、被相続人の遺族に対する最後の意思表示ですので、これを尊重して相続登記を行いましょう。

民法の規定の割合(持分)のとおりに相続人全員の名義の相続登記を入れる方法です。

 被相続人が遺言書を残しておらず、遺産分割協議も行えないような場合は、民法所定の法定相続分に従って、相続人全員の共有となる相続登記を入れることになります。ただし、法定相続人の共有名義で相続登記を行った不動産については、後に処分(売却や担保設定、取壊し等)するときに名義人全員の同意が必要になりますので、注意が必要です。

 誰が法定相続人になるのか、相続分はどのくらいなのか、に関しては 相続とは?相続登記とは? のページをご覧ください。

相続登記の進め方  

 1   電話による無料相談   お問い合わせ:046−204−5371

 まずはお電話にてお気軽にご連絡をください。お電話にてご事情をお伺いしたうえで、今後の手続きの流れ、必要となる書類等についてご案内いたします。

  法定相続による相続登記の必要書類についてはこちら  

 2   面 談 

 お電話にてお伝えした必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。

 より詳しい手続内容・今後の流れや登記完了までの時間の見込みのご案内をさせていただきます。また、この段階での登記費用の仮見積額もお伝えさせていただきます。

 3   お見積もり・各相続人へのご連絡 

 書類がすべて揃った段階で、正式な登記費用(当事務所報酬、実費、登録免許税等をすべて含めたもの)のお見積額をお伝えさせていただきます。

 原則として、法定相続人全員から委任を受けて登記を申請する形になりますので、面談をしていない相続人の方からも関係書類に署名・押印をいただく必要が生じた場合、当事務所担当者から各相続人の方へご連絡を入れさせていただきます。形式上および実体上も相続登記の関係書類が揃っていることを確認するためのものですので、ご協力をよろしくお願いいたします。

4  お振込み 

 お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。

5  相続登記の申請 

 入金確認後、管轄の法務局へ相続による所有権移転登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について被相続人から相続人への名義変更が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)

6  登記完了後書類のお渡し 

 法務局での処理が完了しますと、「登記識別情報通知書」(いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。)等の書類が発行されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。

 ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。

 事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約1〜1.5か月かかるのが通常です。

プラスもマイナスも財産すべてを放棄します。

  相続放棄とは、本来は相続資格のある相続人が、相続財産のすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続しないという意思表示をすることをいいます。相続放棄するためには、ただ「相続財産はいらないよ」ということを他の相続人に伝えるだけでは認められず、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められて初めて相続放棄ができるという制度になっています。

  電話による無料相談   お問い合わせ:046−204−5371

 家庭裁判所での相続放棄手続きについてもお気軽にご相談ください。事情をお伺いしたうえで、今後の流れや必要となる書類等についてご案内させていただきます。

  相続放棄の必要書類(家庭裁判所に提出するもの)はこちら

相続登記の進め方 

  相続登記は、相続放棄をしていない相続人の皆様が行うことになります。

 相続放棄は各々の相続人が単独で行うことができるものです。相続放棄を行うと、その人は初めから相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議には参加できませんし、法定相続分も主張できなくなります。そして、第一順位の相続人がすべて相続放棄をしたら、第二順位の人が相続人となり、第二順位が相続放棄をしたら・・・と続きます。

(例えば、夫が亡くなり、妻と子3人(第一順位)が相続人となる場合、子のうち1人だけが相続放棄をしたら、残りの妻、子2人が相続人となりますし、妻と子3人すべて相続放棄をしたら、夫の両親(第二順位)が相続人となります。)

 相続登記については、各相続人の家庭裁判所での相続放棄の手続きが完了した後、相続放棄をしなかった相続人の間で、遺産分割協議による相続登記法定相続分による相続登記を行うことになります。(それぞれの手続の具体的な進め方についてはリンク先のページをご参照ください。)

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