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相続登記は、もちろん被相続人が死亡した後に申請しますが、税務申告等と異なり、「何か月以内に申請しなければならない」といった決まりはありません。しかし、相続登記をせずにそのままにしておくことは避けましょう。
なぜでしょうか?それは、次のような弊害が起こることが考えられるためです。
① 相続人がどんどん増えてしまう!?
土地や建物が相続登記をされないまま何世代にもわたって放置されているという例は散見されます。このような場合、最初の相続人となった人が既に亡くなって、さらにその相続人も亡くなって、さらに・・・という形で相続が重なっていってしまい、現段階での相続人が何十人あるいは何百人(!?)にもなってしまうということにもなりかねません。こうなると、古い戸籍等が市役所等で廃棄処分されていたり焼失してしまっていたりして必要書類を揃えるのが困難だったり、連絡をとれない相続人の方がいらっしゃったり、遺産分割に協力してくれない相続人の方がいらっしゃったり・・・と、様々な事情により、いざ相続登記が必要になった時に余分な手間と時間と費用がかかることになってしまいます。
② 相続した不動産の売却がスムーズにいかない!?
不動産の売却や不動産を担保とした借入れの際には、その前提として相続登記が完了していることが必要となります。しかし、相続登記は一朝一夕で完了できるものではありません。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成等、書類を揃えるだけでも相応の時間がかかり、また、法務局での処理が完了するまでにも約1〜2週間ほど(法務局の場所により異なります)時間が必要となるため、不動産の売買契約や借入れが延期してしまい、金利や税務上の最適なタイミングを逃してしまう、という事態に陥ることも起こりえます。
③ 自分で相続したはずの不動産の名義が変えられてしまう!?
例えば、相続人であるAとBの間で、Aがある土地を取得するという遺産分割協議が成立した後に、Aがその旨の相続登記をしないで放置しておいたとします。ここでBが、悪だくみをして勝手にAとBの共有名義で法定相続分の登記をして(これはできてしまうのです!)、第三者Cに自分の持分を売却して登記名義をCに変えてしまった場合、Aは相続登記をしていなかったために、自分がその土地の全部を遺産分割によって取得したことを、その第三者Cに主張できなくなってしまいます。 もちろんBの行為は違法行為ですが。
③の例は少し極端なものではありますが、このような弊害を避けるためにも、