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「相続」とは何なのか、「民法」という法律にこのように定められています。
民法第896条 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
このままでは分かりにくいですね。 ポイントを要約してみましょう。
ある人(「被相続人」といいます。)が亡くなった時に
その人が所有していた財産(「相続財産」といいます。)を
配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(「相続人」といいます。)が受け継ぐこと
もう少し詳しく見ていきましょう。
亡くなってからしばらく経った後に、遺産分割協議(相続人同士の話し合いのことです。)等により、相続財産の分け方を決めた場合(「土地を長男に相続させる」等)であっても、相続開始時に遡って相続財産が特定の相続人に移ったことになります。
配偶者 | 必ず相続人になる。(※現行民法では、内縁関係者は相続人にはなれません。) |
第一順位 | 子(養子を含む。)、子が被相続人より先に死亡している場合は孫 |
第二順位 | 親、両親とも死亡している場合は祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合はその子 |
配偶者は常に相続人となり、加えて、上から順に、第一順位→第二順位→・・・と見ていき、該当者がいると、それより後の順位の者は相続人にはなれません。
そして、各々の相続人の相続分の割合も民法に規定されています。(「法定相続分」といいます。)
配偶者+子 | 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合、2分の1をさらに均等割り) |
配偶者+親 | 配偶者3分の2、親3分の1(父母の場合、3分の1をさらに均等割り) |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 (兄弟姉妹が複数の場合、4分の1をさらに均等割り) |
配偶者なし | 該当する順位の相続人の人数により均等割り |
例えば、夫が亡くなって、妻A、子B、子C、養子Dの4人が相続する場合、法定相続分は
A=2分の1、B=6分の1、C=6分の1、D=6分の1 となります。
※ なお、非嫡出子(未婚の男女間の子や婚姻関係にない者との間の子)は、認知を受けていれば第一順位の相続人となりますが、その相続分は嫡出子の2分の1とされています。(上記の例でCが認知を受けた非嫡出子だとすると、A=2分の1、B=10分の2、C=10分の1、D=10分の2となります。)
このように、民法という法律で「相続人」と「相続分」について定められているため、相続人が特別な手続きを何もしなくても、ある人が持つ財産は、その人が亡くなった時に相続人に法定の割合で自動的に分けられている、ということになります。
しかし現実には、個々の事情により財産を相続人に配分する必要が出てくることが多いでしょう。
そこで、上記の原則的な民法の規定とは異なる割合で財産を遡って相続することができるように、「遺産分割」、「遺言」、「相続放棄」 等の規定も民法に存在している のです。
そして、このような手続きを踏んだ上で、相続財産のうち土地や建物といった不動産について「誰がどのくらいの割合で相続することになったのか」ということを法務局に申請して、登記簿に反映させることを「相続による所有権移転登記」といいます。いわゆる「相続登記」と呼ばれたりするものですね。(当サイトでも「相続登記」と呼びます。)