相続が生じたときは、亡くなられた方の名義の預貯金や株を
相続人でどのように分けるか遺産分割協議を行うのが通常です。

その際、預貯金や株を相続人が解約するか、
あるいは相続人名義に変更する必要がありますが、それらの手続きは各金融機関の所定の書類を提出する必要があり、時間と手間がかかります。
少子高齢社会を迎え、その手続や管理が自分では中々できないので
専門家に手伝ってもらいたいというご希望が増えています。

また、相続人の貴重な財産を預かって管理したり、処分したりするには、
高い倫理観と専門的な法律知識が求められます。

このような時代のニーズに対して、司法書士は法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、
「他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる」とされています。
このような財産管理を業務とすることができる法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。

当事務所では、業務研修等を受講し、お客様に安心してお任せいただける体制をご用意しております。戸籍謄本等の必要書類の収集や金融機関とのやりとりも代行できますので、遺産の管理や処分等についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

上記で触れた相続に関する財産管理のみならず、下記のような様々なケースで対応致します。


・遺言執行者
・相続財産管理人
・不在者財産管理人
・任意後見業務に伴う財産管理業務
・任意相続財産管理処分業務
・企業や個人事業者の事業再生や事業整理等に伴う事業譲渡に伴う財産管理業務
・不動産の任意売却に伴う財産管理業務

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