・相続の手続をするために戸籍の収集をした際に知らなかった相続人が居た
・相続人の中に連絡先が分からない人が居て遺産分割協議ができない
・疎遠になっている相続人が遺産分割協議書に印鑑を押してくれない


などなど、いざ相続の手続をやろうとしてもスムーズに手続ができないケースはかなり多いです。
実際のところ、世の中では遺言がないために親族間で争いの起こることが本当に少なくありません。
そのような時に良く「生前に遺言書を用意しておけば手続は簡単だったのに」という話が出ます。

遺言は、自分が生涯をかけて築いて守ってきた大切な財産を最も有意義に活用するために行うことができます。
法律は、しっかりとした自分の考えに基づく遺言を残したいという方を最大限尊重しています。

亡くなった後でも自分の気持ちを伝えたい、ちゃんと財産を譲りたいという気持ち。
亡くなった後でも相続人の方々に手間を取らせず、争いを起こさずに確実に手続をしてほしいという気持ち。
そのお気持ちを法律に則って実現することができます。

当事務所では、そのお気持ちを実現するためにご相談に乗っています。

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