営業時間:9:00~18:00
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大和駅南口徒歩1分
あなたの借金の悩み、私達が解決します。
借金を抱えることとなったきっかけはいろいろとあると思います。
・「病気で働けなくなって生活費や医療費が足りなくなった。」
・「勤め先の業績が悪化して給料が下がった。」
・「住宅ローンが払えなくて、カードローンで借りて支払った。」・・・
しかし、借金を返すために借入を行っていませんか?
もしそうであれば今後は借金は増える一方で減ることはありません。
お客様の現在の状況として、
・借りて返して(いわゆる自転車操業)を繰り返している。
・自分の収入だけでは返済できていない。
・収入から何とか返済はできているが、税金等は支払えていない。
・返済のため、家計にかなりの無理が生じている。
・すでに返済が遅れて、債権者から督促を受けている。
など、1つでも当てはまるようであれば、早めに債務整理をすることをお勧めします。
借金問題は必ず解決できます。一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。
債務整理とは、弁護士や法務大臣の認定を受けた司法書士が、依頼者であるお客様の代理人となり、債務総額の減額交渉や、払いすぎた利息(過払い金)の返還請求を行い、お客様の家計状況を確認しながら、今後の返済計画を立て直す手続きです。
認定司法書士に個人民事再生等の債務整理を依頼した場合、認定司法書士が貸金業者やクレジット会社に受任通知を出します。
この受任通知の効果として、本人に対する取立てがストップします。ひとまずは平穏な生活を取り戻すことができます。
取立てがストップしている間に、債務整理の手続(債権調査や申立書類の準備等)を進めます。
自己破産の申立てをするために色々な書類を揃え、申立書等を作成しなければなりません。
書類を集めた上で、今度は、申立書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表・等を作成しなければなりません。
作成は自分でできないことはありませんが、日中働いておられる方の場合、結構きついものがあると思います。また、自力で作成できたとしても、裁判所からの事務連絡も直接本人にありますので、かなりの負担になると思います。
認定司法書士に自己破産申立手続を依頼した場合、本人の書類作成援助という形でサポートできますので、上記のような手間をかける必要はありません。
自己破産の申立てをするために準備をしている最中に、債権者から訴訟(貸金返還請求)を提起される場合があります。
このような場合でも、その請求額が140万円以下の場合は認定司法書士が依頼者の代理人となり、また、140万円以上の場合でも、本人訴訟の支援という形でサポートすることが可能です。
相手方からの訴訟行為があっても、安心して自己破産の申立てをすることができます。
自己破産申立てにあたり、債権調査をしていく中で、過払い金(業者に払い過ぎていたお金のこと)が判明する場合があります。
この場合、業者に対し過払い金の返還請求を行います。返還に成功すれば、自己破産申立の費用に充てることができます。
任意で返還しない場合、その過払い金額が140万円以下なら認定司法書士が、140万円以上の場合でも本人訴訟の支援という形でサポートすることが可能です。
まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
046-204-5371 (受付時間 月曜日~金曜日 AM9:00~PM18:00)
・相談料は無料です。
・最初に、借入金額や、返済期間などの情報を簡単にお聞きいたします。
予約した日時に当事務所にお越し下さい。
債務の状況をお聞かせいただき、債務整理手続の流れや手続に必要な費用についてご説明させていただきます
相談の結果、債務整理手続を当事務所にご依頼いただく場合は、債務整理に関する委任契約を当事務所との間で締結させていただきます。
受任通知が到達すれば業者からの取立て督促は止まります。
同時に、債権者に取引履歴(これまでの依頼者と債権者との取引の内容)の開示を要求します。
取引履歴をもとに、法定利息により引き直し計算をすることで、お客様の借金の総額を確定させます。過払い金が発生していれば、過払い金の返還請求を行います。
以上の3つの債務整理の方法の中からどの手続きを選択するべきなのか、ということですが、借金の額と、返済にあてられる金額(毎月の収入から必要経費を控除した金額)から考えて、概ね3年で支払が終わるような金額であれば、任意整理を選択します。任意整理で支払っていくことが困難と考えられる場合には、自己破産か個人再生の手続きを選択します。
任意整理で支払っていくことは無理だけれども、借金の減額ができれば支払っていける、というような場合には個人再生の申立をします。個人再生は裁判所に借金を減額してもらう手続きです。減額された借金を原則3年間で支払っていきます。また、住宅ローンに関する特別条項を利用することによって、住宅は手元に残しながら債務整理ができるというのも個人再生の利点です。
多額の借金が残り、とても返済できないという場合には自己破産の申立をします。自己破産は裁判所に借金を免除してもらう制度です。自己破産の手続きが終了すれば、借金を支払う必要は無くなります。
以上の判断基準はあくまでも参考です。債務整理の手段の内からどの手続きを選択するのが一番良いのかは専門的な判断になりますので、自分一人で判断せずに専門家と相談をして債務整理を行ったほうがよいでしょう。
実は今払っている利息は、法律では認められていない利率に基づいて計算されているということをご存知ですか?多くの消費者金融は25〜29%という高い金利で融資を行っています。
ところが、利息制限法という法律では、利率の上限を15〜20%(元本の金額によって上限利率は異なる)に制限しています。この利息制限法の定める利率を超える部分は無効です。消費者金融が設定している金利は違法なのです。
ただし、法律(貸金業法)の改正がありましたので、今後は20%以上の金利を設定することはできなくなります。
債務整理をすれば、これまで払いすぎた利息を元本に充当して、借金を減らすことが可能です。さらに、債務整理をした後は利息を支払う必要はなくなりますので、月々の返済は今までよりも楽になります。
上記のような高い金利で6〜7年間、消費者金融との取引を継続していると、すでに元本を返済し終わっていて借金がなくなっている、または払いすぎていて過払金が発生していることが考えられます。そのような場合は払いすぎた金額を取り戻すとこが出来ます。
25%以上の金利で5年間以上取引を継続している場合には、過払い金が発生している可能性があります。また、過払いとはいかないまでも、借金の減額が可能な場合があります。自分がいくらの金利で何年間借りているのか考えてみてください。