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プラスもマイナスも財産すべてを放棄します。
相続放棄とは、本来は相続資格のある相続人が、相続財産のすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続しないという意思表示をすることをいいます。相続放棄するためには、ただ「相続財産はいらないよ」ということを他の相続人に伝えるだけでは認められず、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められて初めて相続放棄ができるという制度になっています。
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相続登記の進め方
相続登記は、相続放棄をしていない相続人の皆様が行うことになります。
相続放棄は各々の相続人が単独で行うことができるものです。相続放棄を行うと、その人は初めから相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議には参加できませんし、法定相続分も主張できなくなります。そして、第一順位の相続人がすべて相続放棄をしたら、第二順位の人が相続人となり、第二順位が相続放棄をしたら・・・と続きます。
(例えば、夫が亡くなり、妻と子3人(第一順位)が相続人となる場合、子のうち1人だけが相続放棄をしたら、残りの妻、子2人が相続人となりますし、妻と子3人すべて相続放棄をしたら、夫の両親(第二順位)が相続人となります。)
相続登記については、各相続人の家庭裁判所での相続放棄の手続きが完了した後、相続放棄をしなかった相続人の間で、遺産分割協議による相続登記や法定相続分による相続登記を行うことになります。(それぞれの手続の具体的な進め方についてはリンク先のページをご参照ください。)
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「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。
具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。
また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。
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