任意整理とは?

裁判所を通さずに司法書士があなたの代理人として直接貸金業者と交渉します。
そして、取引開始時にさかのぼって利息制限法所定の金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額した上で、原則として将来利息をカットし、最終的には3〜5年程度の分割払いで返済する内容の和解を貸金業者と結び借金を整理する手続です。ただし、当事務所の方針として、生活全体の収支のバランスを考えたうえで和解契約に臨みますので、分割払いのご希望があっても、支払いを継続するのが難しいと判断した場合には、ご希望に沿えないこともあります。

※任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。この場合、過払い金返還請求を行いますが、過払い金返還請求の詳細な手続きについては、別のページで詳しく解説しています。

                                                  ⇒過払金返還請求の解説

任意整理のメリット

1.

財産を隠す、壊す、第三者に贈与するなど、債権者にとって不利益となる行為をした場合(破産においては免責不許可事由にあたります。)

2.

当事務所が案件を受任した日から手続き終了までの間は、債権者(※)からご本人への督促行為は停止され、この間は債権者への支払いも停止します。
※債権者とは、お金を借りている相手方のことです。(クレジット会社、消費者金融など)

3.

債権者との交渉の一切を当事務所が行いますので、手続きの面でご本人の負担になることはありません。

4.

裁判所を通さない手続きですので、ある程度内密に債務整理手続きを進めることができます。

5.

任意整理は、個人再生や自己破産と違い、手続きの対象とする業者を選ぶことができるので、車のローンは払い続けたい、または連帯保証人に迷惑をかけるのだけは避けたい、といった場合は、その業者を整理の対象から除くことができます。

6.

手続き後の残債務には、原則として利息はつきません。

任意整理のデメリット

1.

信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。

2.

原則として借金の元本全額を支払うことになるため,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と比べると、一般的に返済金額が多額になります。

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