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定休日:土日祝祭日
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民法の規定の割合(持分)のとおりに相続人全員の名義の相続登記を入れる方法です。
被相続人が遺言書を残しておらず、遺産分割協議も行えないような場合は、民法所定の法定相続分に従って、相続人全員の共有となる相続登記を入れることになります。ただし、法定相続人の共有名義で相続登記を行った不動産については、後に処分(売却や担保設定、取壊し等)するときに名義人全員の同意が必要になりますので、注意が必要です。
誰が法定相続人になるのか、相続分はどのくらいなのか、に関しては 相続とは?相続登記とは? のページをご覧ください。
相続登記の進め方
1 電話による無料相談 お問い合わせ:046−204−5371
まずはお電話にてお気軽にご連絡をください。お電話にてご事情をお伺いしたうえで、今後の手続きの流れ、必要となる書類等についてご案内いたします。
2 面 談
お電話にてお伝えした必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。
より詳しい手続内容・今後の流れや登記完了までの時間の見込みのご案内をさせていただきます。また、この段階での登記費用の仮見積額もお伝えさせていただきます。
3 お見積もり・各相続人へのご連絡
書類がすべて揃った段階で、正式な登記費用(当事務所報酬、実費、登録免許税等をすべて含めたもの)のお見積額をお伝えさせていただきます。
原則として、法定相続人全員から委任を受けて登記を申請する形になりますので、面談をしていない相続人の方からも関係書類に署名・押印をいただく必要が生じた場合、当事務所担当者から各相続人の方へご連絡を入れさせていただきます。形式上および実体上も相続登記の関係書類が揃っていることを確認するためのものですので、ご協力をよろしくお願いいたします。
4 お振込み
お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。
5 相続登記の申請
入金確認後、管轄の法務局へ相続による所有権移転登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について被相続人から相続人への名義変更が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)
6 登記完了後書類のお渡し
法務局での処理が完了しますと、「登記識別情報通知書」(いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。)等の書類が発行されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。
ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。
事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約1〜1.5か月かかるのが通常です。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日 土日祝は予約対応可
「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。
具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。
また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。
対応エリア | 神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など |
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