「遺産分割協議による相続登記」は、事例としては最も多い方法です。

 相続が開始し、亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続財産は、民法に定められた法定相続分にしたがって相続人全員の共有財産となります。「遺産分割」とは、共有状態にある相続財産について、各相続人のうち誰に何をどのくらい配分するかを決める手続きをいいます。最終的には当事務所にて作成した「遺産分割協議書」に、相続人全員が署名と押印(実印)をしたものを法務局に提出することになります。

相続登記の進め方

 1   電話による無料相談   お問い合わせ:046−204−5371

 まずはお電話にてお気軽にご連絡をください。「何をどうしたらいいか全く分からないんだけど・・・」という段階からのご相談も大歓迎です!事情をお伺いしたうえで、今後の流れや必要となる書類等についてご案内させていただきます。 

  遺産分割協議による相続登記の必要書類はこちら

 2   面 談 

 最初のお電話にてお伝えした必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。

 より詳しい手続内容・今後の流れや登記完了までの時間の見込みのご案内をさせていただきます。また、この段階での登記費用の仮見積額もお伝えさせていただきます。

 3   お見積もり・各相続人へのご連絡 

 当事務所にて戸籍謄本等を収集し、書類がすべて揃った段階で、正式な登記費用(当事務所報酬、実費、登録免許税等をすべて含めたもの)のお見積額をお伝えさせていただきます。また、相続人の皆様に遺産分割協議書に署名・押印をいただく段取りについて、ご相談のうえ決めさせていただきます。

 遺産分割協議書に署名・押印をいただいた後、相続人のうち当事務所担当者と一度も面談をしていない方については、一度お電話にてご連絡を入れさせていただきます。上記のとおり、形式上だけでなく実体上も相続登記の関係書類が揃っていることを確認するためのものですので、ご協力をよろしくお願いいたします。

4  お振込み 

 お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。

5  相続登記の申請 

 入金確認後、管轄の法務局へ相続による所有権移転登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について被相続人から相続人への名義変更が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)

6  登記完了後書類のお渡し 

 法務局での処理が完了しますと、「登記識別情報通知書」(いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。)等の書類が発行されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。

 ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。

 事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約1〜1.5か月かかるのが通常です。

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「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。

具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。

また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。

 

対応エリア
神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など

メンバー紹介

  氏名 登録番号

社員
司法書士

杉山和幸 神奈川
第1704号
社員
司法書士
細倉浩康 神奈川
第1284号
使用
司法書士
伊藤友美 神奈川
第1350号
使用
司法書士
野村和弘 神奈川
第1611号
     
     

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