当事務所で不動産登記(相続)を行う際の必要書類についてご案内いたします。

なお、ここに掲載のない登記原因による不動産登記についても、お電話・メールにてお問い合わせをいただければご案内いたします。お気軽にご連絡ください。

 遺産分割協議書による相続登記を行う場合に、一般的に必要となる書類の一覧です。 

  書類名

書類が必要となる理由

 取得できる場所

 被相続人についての書類

出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 誰が法定相続人になるのかを特定するために、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 本籍地の市区町村役場
住民票の除票(本籍の記載あり) 登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。(登記簿には本籍が記載されないため、登記簿と戸籍を見合わせても同一人かどうか判断がつかないため。) 住所地の市区町村役場
戸籍の除附票(必須ではありません) 被相続人が住所を複数回変更しており、②だけでは住所のつながりがとれない場合に、登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。 本籍地の市区町村役場 

相続対象物件の権利証

(当事務所に提示していただくのみ。)

法務局に提出するものではありませんが、遺産分割協議書に被相続人が所有していた物件を漏れなく記載するため。  所有者本人が権利取得時から所有
 相続人についての書類    
⑤  戸籍謄本(相続人全員)  相続発生時(被相続人の死亡時)に、相続人が生存していることを証明するため。 各相続人の本籍地の市区町村役場 
⑥  印鑑証明書(相続人全員) 遺産分割協議書に押印した印鑑が市区町村に登録している印鑑であることを証明するため。 

各相続人の住所地の市区町村役場

⑦  住民票(不動産を取得する方のみ)  不動産を取得する方の現在の住所を証明するため。 

住所地の市区町村役場

 その他の書類    
今年度の固定資産評価証明書 登録免許税(相続登記にかかる税金)を算出するため。 不動産の所在地の市区町村役場
遺産分割協議書 相続人全員で相続財産の分割について話し合いが整ったことを証明するため。 当事務所にて作成
委任状 不動産を取得する方から当事務所に登記申請の委任してもらったことを証明するため。 当事務所にて作成

 ※ 相続放棄を行った相続人がいる場合、①〜⑩に加えて、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。

  ご依頼をいただければ、④⑥以外の書類については、当事務所にて取得を代行いたします。

 遺言書による相続登記を行う場合の一般的な必要書類の一覧です。

  書類名

書類が必要となる理由

取得できる場所

 被相続人についての書類

遺言書

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言等)の場合は、家庭裁判所の検認を経たもの)

被相続人の遺言の内容を証明するため。 検認済証明書は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 

死亡の記載のある除籍謄本 遺言者が亡くなったことを証明するため。 本籍地の市区町村役場
住民票の除票(本籍の記載あり) 登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。(登記簿には本籍が記載されないため、登記簿と戸籍を見合わせても同一人かどうか判断がつかないため。) 住所地の市区町村役場
戸籍の除附票(必須ではありません) 被相続人が住所を複数回変更しており、②だけでは住所のつながりがとれない場合に、登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。 本籍地の市区町村役場

相続対象物件の権利証

(当事務所に提示していただくのみ。)

法務局に提出するものではありませんが、遺言書に具体的に不動産が記載されていない場合等に、所有していた物件をもれなく登記するため。 被相続人本人が権利取得時から所有
 相続人についての書類
戸籍謄本(不動産を取得する方のみ) 遺言者の死亡時に相続人が生存していることおよび遺言者と取得する方との相続関係を証明するため。 各相続人の本籍地の市区町村役場
住民票(不動産を取得する方のみ) 不動産を取得する方の現在の住所を証明するため。

住所地の市区町村役場

 その他の書類
今年度の固定資産評価証明書 登録免許税(相続登記にかかる税金)を算出するため。 不動産の所在地の市区町村役場
委任状 不動産を取得する方から当事務所に登記申請の委任してもらったことを証明するため。 当事務所にて作成

 ご依頼をいただければ、①⑤以外の書類については、当事務所にて取得を代行いたします。

 法定相続による相続登記を行う場合の一般的な必要書類の一覧です。

  書類名

書類が必要となる理由

取得できる場所

 被相続人についての書類

出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 誰が法定相続人になるのかを特定するために、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 本籍地の市区町村役場
住民票の除票(本籍の記載あり) 登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。(登記簿には本籍が記載されないため、登記簿と戸籍を見合わせても同一人かどうか判断がつかないため。) 住所地の市区町村役場
戸籍の除附票(必須ではありません) 被相続人が住所を複数回変更しており、②だけでは住所のつながりがとれない場合に、登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。 本籍地の市区町村役場

相続対象物件の権利証

(当事務所に提示していただくのみ。)

法務局に提出するものではありませんが、被相続人が所有していた物件を漏れなく登記するため。 所有者本人が権利取得時から所有
 相続人についての書類
戸籍謄本(相続人全員) 相続発生時(被相続人の死亡時)に、相続人が生存していることを証明するため。 各相続人の本籍地の市区町村役場
住民票(不動産を取得する方のみ) 不動産を取得する方の現在の住所を証明するため。

住所地の市区町村役場

 その他の書類
今年度の固定資産評価証明書 登録免許税(相続登記にかかる税金)を算出するため。 不動産の所在地の市区町村役場
委任状 不動産を取得する方から当事務所に登記申請の委任してもらったことを証明するため。 当事務所にて作成

 ※ 相続放棄を行った相続人がいる場合、①〜⑧に加えて、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。

 ご依頼をいただければ、④以外の書類については、当事務所にて取得を代行いたします。

 相続放棄を行う場合の家庭裁判所に提出する一般的な必要書類です。なお、相続放棄手続き完了後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得して相続登記に添付します。 

  書類名

書類が必要となる理由

取得できる場所

 被相続人についての書類(共通)

死亡の記載のある戸籍謄本 被相続人が死亡したことを証明するため。 本籍地の市区町村役場
住民票の除票(本籍の記載あり) 被相続人の最後の住所を証明するため。 最後の住所地の市区町村役場

 申述人についての書類(共通)

戸籍謄本 

被相続人との相続関係を証明するため。 本籍地の市区町村役場

 第一順位相続人(子、またはその代襲相続人(孫、ひ孫))が申述する場合 

代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人=子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 

被代襲者(子)が被相続人よりも先に死亡したことを証明するため。 本籍地の市区町村役場

 第二順位相続人(父母、祖父母) が申述する場合

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

第一順位の相続人がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 本籍地の市区町村役場
被相続人の子(および孫)で死亡している者がいる場合、その子(および孫)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 第一順位の相続人(子、孫)が死亡しているために、第二順位の相続人が法定相続人となることを証明するため。 本籍地の市区町村役場
祖父母が申述する場合、父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 第二順位の相続人(直系尊属)のうち、父母が死亡しているために、祖父母が法定相続人となることを証明するため。 本籍地の市区町村役場

 第三順位相続人(兄弟姉妹、おい、めい)が申述する場合 

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 本籍地の市区町村役場

被相続人の子(および孫)で死亡している者がいる場合、その子(および孫)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

第一順位(子、孫)および第二順位の相続人(父母、祖父母)が死亡しているために、第三順位の相続人が法定相続人となることを証明するため。 本籍地の市区町村役場

被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑪  代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人=兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 被代襲者(兄弟姉妹)が被相続人よりも先に死亡したことを証明するため。 本籍地の市区町村役場

 ※ 相続放棄の申述を行い、家庭裁判所に認められて確定した後、「相続放棄申述受理証明書」を取得することができるようになります。

 ご依頼をいただければ、これらの書類は当事務所にて取得を代行いたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

046-204-5371

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

司法書士法人
神奈川セントラル
オフィス

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目
2-4 レールサイドビル2F

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日