営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
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大和駅南口徒歩1分
遺言書は、亡くなった方の大切なご遺志。
亡くなった方が遺言書を残していた場合、相続財産は、原則として遺言の内容のとおりに各相続人(あるいは相続人以外の者)に分けられることになります。「相続人である子供たちの間で争ってほしくない」、「お世話になった人に財産を残してあげたい」…遺言に託された想いは人によって様々ですが、被相続人の遺族に対する最後の意思表示ですので、これを尊重して相続登記を行いましょう。
相続登記の進め方
1 電話による無料相談 お問い合わせ:046−204−5371
遺言書が見つかったら、まずはお電話にてご連絡をください。お電話にてご事情をお伺いしたうえで、今後の手続きの流れ、必要となる書類等についてご案内いたします。
なお、遺言書の作成についてのご相談も承っております。(もちろん電話による相談は無料です。)
2 面 談
見つかった遺言書のほか、電話にてお伝えした必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。遺言書に封がしてある場合、家庭裁判所を通さずに勝手に開封してはいけない場合がありますので、そのままお持ちください。
より詳しい手続内容・今後の流れや登記完了までの時間の見込みのご案内をさせていただきます。また、この段階での登記費用の仮見積額もお伝えさせていただきます。
3 見積もり・家庭裁判所の検認手続き
書類がすべて揃った段階で、正式な登記費用(当事務所報酬、実費、登録免許税等をすべて含めたもの)のお見積額をお伝えさせていただきます。
公正証書遺言以外の遺言書の場合、(遺言書の種類についてはページ下部を参照ください。)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、検認の申立てを行います。その後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がされますが、申立相続人以外の方は、出頭するもしないも自由です。
検認期日には、申立相続人の方は一緒に家庭裁判所へ出向いていただき、立会いのもとで検認が行われ、その後、検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者に家庭裁判所から通知がなされます。なお、遺言書、戸籍謄本等の提出書類は検認手続き終了後に返却されますので、それを相続登記に用いることになります。
4 お振込み
お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。
5 相続登記の申請
入金確認後、管轄の法務局へ相続による所有権移転登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について被相続人から相続人への名義変更が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)
6 登記完了後書類のお渡し
法務局での処理が完了しますと、「登記識別情報通知書」(いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。)等の書類が発行されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。
ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。
事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約2〜2.5か月かかるのが通常です。検認手続きの不要な公正証書遺言の場合ですと、約1か月かかるのが通常です。
亡くなった方が遺言書を残していた場合、相続財産は、原則として遺言の内容のとおりに各相続人(あるいは相続人以外の者)に分けられることになります。「相続人である子供たちの間で争ってほしくない」、「お世話になった人に財産を残してあげたい」…遺言に託された想いは人によって様々ですが、被相続人の遺族に対する最後の意思表示ですので、これを尊重して相続登記を行いましょう。
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「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。
具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。
また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。
対応エリア | 神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など |
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