遺言書による相続登記を行う場合の一般的な必要書類の一覧です。

  書類名

書類が必要となる理由

取得できる場所

 被相続人についての書類

遺言書

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言等)の場合は、家庭裁判所の検認を経たもの)

被相続人の遺言の内容を証明するため。 検認済証明書は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 

死亡の記載のある除籍謄本 遺言者が亡くなったことを証明するため。 本籍地の市区町村役場
住民票の除票(本籍の記載あり) 登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。(登記簿には本籍が記載されないため、登記簿と戸籍を見合わせても同一人かどうか判断がつかないため。) 住所地の市区町村役場
戸籍の除附票(必須ではありません) 被相続人が住所を複数回変更しており、②だけでは住所のつながりがとれない場合に、登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。 本籍地の市区町村役場

相続対象物件の権利証

(当事務所に提示していただくのみ。)

法務局に提出するものではありませんが、遺言書に具体的に不動産が記載されていない場合等に、所有していた物件をもれなく登記するため。 被相続人本人が権利取得時から所有
 相続人についての書類
戸籍謄本(不動産を取得する方のみ) 遺言者の死亡時に相続人が生存していることおよび遺言者と取得する方との相続関係を証明するため。 各相続人の本籍地の市区町村役場
住民票(不動産を取得する方のみ) 不動産を取得する方の現在の住所を証明するため。

住所地の市区町村役場

 その他の書類
今年度の固定資産評価証明書 登録免許税(相続登記にかかる税金)を算出するため。 不動産の所在地の市区町村役場
委任状 不動産を取得する方から当事務所に登記申請の委任してもらったことを証明するため。 当事務所にて作成

 ご依頼をいただければ、①⑤以外の書類については、当事務所にて取得を代行いたします。

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具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。

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  氏名 登録番号

社員
司法書士

杉山和幸 神奈川
第1704号
社員
司法書士
細倉浩康 神奈川
第1284号
使用
司法書士
伊藤友美 神奈川
第1350号
使用
司法書士
野村和弘 神奈川
第1611号
     
     

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