営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
土日祝は予約対応可
大和駅南口徒歩1分
相続放棄を行う場合の家庭裁判所に提出する一般的な必要書類です。なお、相続放棄手続き完了後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得して相続登記に添付します。
書類名 | 書類が必要となる理由 | 取得できる場所 | |
被相続人についての書類(共通) | |||
① | 死亡の記載のある戸籍謄本 | 被相続人が死亡したことを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
② | 住民票の除票(本籍の記載あり) | 被相続人の最後の住所を証明するため。 | 最後の住所地の市区町村役場 |
申述人についての書類(共通) | |||
③ | 戸籍謄本 | 被相続人との相続関係を証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
第一順位相続人(子、またはその代襲相続人(孫、ひ孫))が申述する場合 | |||
④ | 代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人=子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 被代襲者(子)が被相続人よりも先に死亡したことを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
第二順位相続人(父母、祖父母) が申述する場合 | |||
⑤ | 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 第一順位の相続人がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 | 本籍地の市区町村役場 |
⑥ | 被相続人の子(および孫)で死亡している者がいる場合、その子(および孫)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 第一順位の相続人(子、孫)が死亡しているために、第二順位の相続人が法定相続人となることを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
⑦ | 祖父母が申述する場合、父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 第二順位の相続人(直系尊属)のうち、父母が死亡しているために、祖父母が法定相続人となることを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
第三順位相続人(兄弟姉妹、おい、めい)が申述する場合 | |||
⑧ | 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 | 本籍地の市区町村役場 |
⑨ | 被相続人の子(および孫)で死亡している者がいる場合、その子(および孫)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 第一順位(子、孫)および第二順位の相続人(父母、祖父母)が死亡しているために、第三順位の相続人が法定相続人となることを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
⑩ | 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | ||
⑪ | 代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人=兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 被代襲者(兄弟姉妹)が被相続人よりも先に死亡したことを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
※ 相続放棄の申述を行い、家庭裁判所に認められて確定した後、「相続放棄申述受理証明書」を取得することができるようになります。
ご依頼をいただければ、これらの書類は当事務所にて取得を代行いたします。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日 土日祝は予約対応可
「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。
具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。
また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。
対応エリア | 神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など |
---|
新規採用:募集中です。詳細は神奈川県司法書士会の求人欄をご確認ください。