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法定相続による相続登記を行う場合の一般的な必要書類の一覧です。
書類名 | 書類が必要となる理由 | 取得できる場所 | |
被相続人についての書類 | |||
① | 出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 誰が法定相続人になるのかを特定するために、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるため。 | 本籍地の市区町村役場 |
② | 住民票の除票(本籍の記載あり) | 登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。(登記簿には本籍が記載されないため、登記簿と戸籍を見合わせても同一人かどうか判断がつかないため。) | 住所地の市区町村役場 |
③ | 戸籍の除附票(必須ではありません) | 被相続人が住所を複数回変更しており、②だけでは住所のつながりがとれない場合に、登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人であることを証明するため。 | 本籍地の市区町村役場 |
④ | 相続対象物件の権利証 (当事務所に提示していただくのみ。) | 法務局に提出するものではありませんが、被相続人が所有していた物件を漏れなく登記するため。 | 所有者本人が権利取得時から所有 |
相続人についての書類 | |||
⑤ | 戸籍謄本(相続人全員) | 相続発生時(被相続人の死亡時)に、相続人が生存していることを証明するため。 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
⑥ | 住民票(不動産を取得する方のみ) | 不動産を取得する方の現在の住所を証明するため。 | 住所地の市区町村役場 |
その他の書類 | |||
⑦ | 今年度の固定資産評価証明書 | 登録免許税(相続登記にかかる税金)を算出するため。 | 不動産の所在地の市区町村役場 |
⑧ | 委任状 | 不動産を取得する方から当事務所に登記申請の委任してもらったことを証明するため。 | 当事務所にて作成 |
※ 相続放棄を行った相続人がいる場合、①〜⑧に加えて、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
ご依頼をいただければ、④以外の書類については、当事務所にて取得を代行いたします。
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「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。
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