債務整理の方法としては主に3つの方法があります。

  • 1
    任意整理 利息の見直しを行い返済計画の立て直しをします。
  • 2
    自己破産 裁判所に申立てをして借金を免除してもらいます。
  • 3
    個人再生 裁判所に申立てをして借金を減額してもらいます。

以上の3つの債務整理の方法の中からどの手続きを選択するべきなのか、ということですが、借金の額と、返済にあてられる金額(毎月の収入から必要経費を控除した金額)から考えて、概ね3年で支払が終わるような金額であれば、任意整理を選択します。任意整理で支払っていくことが困難と考えられる場合には、自己破産か個人再生の手続きを選択します。

任意整理で支払っていくことは無理だけれども、借金の減額ができれば支払っていける、というような場合には個人再生の申立をします。個人再生は裁判所に借金を減額してもらう手続きです。減額された借金を原則3年間で支払っていきます。また、住宅ローンに関する特別条項を利用することによって、住宅は手元に残しながら債務整理ができるというのも個人再生の利点です。

多額の借金が残り、とても返済できないという場合には自己破産の申立をします。自己破産は裁判所に借金を免除してもらう制度です。自己破産の手続きが終了すれば、借金を支払う必要は無くなります。

以上の判断基準はあくまでも参考です。債務整理の手段の内からどの手続きを選択するのが一番良いのかは専門的な判断になりますので、自分一人で判断せずに専門家と相談をして債務整理を行ったほうがよいでしょう。

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社員
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使用
司法書士
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第1611号
     
     

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