あなたの借金の悩み、私達が解決します。 


借金を抱えることとなったきっかけはいろいろとあると思います。

・「病気で働けなくなって生活費や医療費が足りなくなった。」
・「勤め先の業績が悪化して給料が下がった。」
・「住宅ローンが払えなくて、カードローンで借りて支払った。」・・・

しかし、借金を返すために借入を行っていませんか?
もしそうであれば今後は借金は増える一方で減ることはありません。

 お客様の現在の状況として、

 ・借りて返して(いわゆる自転車操業)を繰り返している。
 ・自分の収入だけでは返済できていない。
 ・収入から何とか返済はできているが、税金等は支払えていない。
 ・返済のため、家計にかなりの無理が生じている。
 ・すでに返済が遅れて、債権者から督促を受けている。

 

など、1つでも当てはまるようであれば、早めに債務整理をすることをお勧めします。
借金問題は必ず解決できます。一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

債務整理とは?

債務整理とは、弁護士や法務大臣の認定を受けた司法書士が、依頼者であるお客様の代理人となり、債務総額の減額交渉や、払いすぎた利息(過払い金)の返還請求を行い、お客様の家計状況を確認しながら、今後の返済計画を立て直す手続きです。

司法書士に依頼するメリット

本人に対する取立ての禁止

認定司法書士に個人民事再生等の債務整理を依頼した場合、認定司法書士が貸金業者やクレジット会社に受任通知を出します。

この受任通知の効果として、本人に対する取立てがストップします。ひとまずは平穏な生活を取り戻すことができます。

取立てがストップしている間に、債務整理の手続(債権調査や申立書類の準備等)を進めます。

手続の手間が省ける

自己破産の申立てをするために色々な書類を揃え、申立書等を作成しなければなりません。

書類を集めた上で、今度は、申立書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表・等を作成しなければなりません。

作成は自分でできないことはありませんが、日中働いておられる方の場合、結構きついものがあると思います。また、自力で作成できたとしても、裁判所からの事務連絡も直接本人にありますので、かなりの負担になると思います。

認定司法書士に自己破産申立手続を依頼した場合、本人の書類作成援助という形でサポートできますので、上記のような手間をかける必要はありません。

訴訟への対応も可能

自己破産の申立てをするために準備をしている最中に、債権者から訴訟(貸金返還請求)を提起される場合があります。

このような場合でも、その請求額が140万円以下の場合は認定司法書士が依頼者の代理人となり、また、140万円以上の場合でも、本人訴訟の支援という形でサポートすることが可能です。

相手方からの訴訟行為があっても、安心して自己破産の申立てをすることができます。

過払金の返還請求が可能

自己破産申立てにあたり、債権調査をしていく中で、過払い金(業者に払い過ぎていたお金のこと)が判明する場合があります。

この場合、業者に対し過払い金の返還請求を行います。返還に成功すれば、自己破産申立の費用に充てることができます。

任意で返還しない場合、その過払い金額が140万円以下なら認定司法書士が、140万円以上の場合でも本人訴訟の支援という形でサポートすることが可能です。

手続きの流れ

まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
046-204-5371 (受付時間 月曜日~金曜日 AM9:00~PM18:00)
  ・相談料は無料です。
  ・最初に、借入金額や、返済期間などの情報を簡単にお聞きいたします。

司法書士との面談

予約した日時に当事務所にお越し下さい。

債務の状況をお聞かせいただき、債務整理手続の流れや手続に必要な費用についてご説明させていただきます

相談の結果、債務整理手続を当事務所にご依頼いただく場合は、債務整理に関する委任契約を当事務所との間で締結させていただきます。

各債権者に受任通知送付

受任通知が到達すれば業者からの取立て督促は止まります。

同時に、債権者に取引履歴(これまでの依頼者と債権者との取引の内容)の開示を要求します。

各債権者から取引履歴の開示、法定利息へ引き直し計算

取引履歴をもとに、法定利息により引き直し計算をすることで、お客様の借金の総額を確定させます。過払い金が発生していれば、過払い金の返還請求を行います。 

任意整理・個人再生・自己破産を選択

お客様の意向や、毎月無理なく返済することができそうな金額、過払い金があれば、その額と残債務の総額を比較して、解決方法を決定致します。

 債務整理の方法

 任意整理

 個人再生

 自己破産

各債権者との交渉

和解成立後、各債権者へ過払金請求または返済開始

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受付時間:9:00~18:00
 定休日:土日祝祭日 土日祝は予約対応可

「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。

具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。

また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。

 

対応エリア
神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など

メンバー紹介

  氏名 登録番号

社員
司法書士

杉山和幸 神奈川
第1704号
社員
司法書士
細倉浩康 神奈川
第1284号
使用
司法書士
伊藤友美 神奈川
第1350号
使用
司法書士
野村和弘 神奈川
第1611号
     
     

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