任意整理ではあまり借金が減らず返済が困難な場合や、自己破産したくない、あるいは自己破産しても免責を得られる見込みがない場合などに選択を検討するべき手段です。
また、住宅ローンを抱えている方が、住宅ローンは今まで通りの返済を続け自宅を維持しながら、それ以外の借金を分割返済していく住宅資金貸付債権に関する特則(以下、住宅資金特別条項という)というものがあります。全国の個人再生申立件数のうち約4〜5割が住宅資金特別条項付きの個人再生であり、自宅を守りたいという希望がこの手続きを選択する大きな理由の1つとなっているものといえます。