営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
土日祝は予約対応可
大和駅南口徒歩1分
自宅の住宅ローンを完済した場合等、金融機関等からの借入額のすべてを返済し終わったときに、必要となるのが「抵当権抹消」登記です。
住宅ローンを完済しますと、金融機関から当初の抵当権設定契約書などいくつかの書類が所有者本人へ返却されます。この時点で金融機関への借入金額の返済は完了していますが、この書類を受け取っただけでは、手続きがすべて完了しているわけではありません。自宅についている「抵当権」を抹消する必要があるのです。
所定の申請書や必要書類を揃えて法務局に「抵当権抹消登記」を申請することで、自宅についている抵当権を抹消することができます。
抵当権抹消登記の進め方
1 電話による無料相談 お問い合わせ:046−204−5371
金融機関から書類を受け取ったら、まずはお電話にてお気軽にご連絡をください。お話を伺ったうえで、今後の流れや登記にかかる費用等についてご案内させていただきます。
2 面談・委任状への署名・捺印
金融機関から返却された必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。この際、お客様からの委任状をいただきますので、印鑑(認印でも可)および運転免許証等の本人確認書類をご用意ください。
なお、登記簿上の住所から現住所が移転している場合には、住所の変更登記も必要となりますので、住民票(戸籍の附票)もご用意ください。
3 お振込み
お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。
4 登記申請
入金確認後、管轄の法務局へ抵当権抹消登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について抵当権の抹消が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)
5 登記完了後書類のお渡し
法務局での処理が完了しますと、「登記完了証」等の書類が発行され、金融機関からの書類の一部も原本は返却されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。
ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。
事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約10日〜20日かかるのが通常です。