自宅の住宅ローンを完済した場合等、金融機関等からの借入額のすべてを返済し終わったときに、必要となるのが「抵当権抹消」登記です。

 住宅ローンを完済しますと、金融機関から当初の抵当権設定契約書などいくつかの書類が所有者本人へ返却されます。この時点で金融機関への借入金額の返済は完了していますが、この書類を受け取っただけでは、手続きがすべて完了しているわけではありません。自宅についている「抵当権」を抹消する必要があるのです。

 所定の申請書や必要書類を揃えて法務局に「抵当権抹消登記」を申請することで、自宅についている抵当権を抹消することができます。

 

抵当権抹消登記の進め方

 1   電話による無料相談   お問い合わせ:046−204−5371

 金融機関から書類を受け取ったら、まずはお電話にてお気軽にご連絡をください。お話を伺ったうえで、今後の流れや登記にかかる費用等についてご案内させていただきます。 

 2   面談・委任状への署名・捺印 

 金融機関から返却された必要書類等をご用意いただき、当事務所もしくはお客様のご自宅等(面談場所についてはお客様のご都合に合わせて対応いたします。)にて当事務所担当者と面談をさせていただきます。この際、お客様からの委任状をいただきますので、印鑑(認印でも可)および運転免許証等の本人確認書類をご用意ください。

 なお、登記簿上の住所から現住所が移転している場合には、住所の変更登記も必要となりますので、住民票(戸籍の附票)もご用意ください。

 3  お振込み 

 お伝えした登記費用を当事務所指定口座へお振込みください。お振込みが完了しましたら、当事務所担当者へご一報ください。

 4  登記申請 

 入金確認後、管轄の法務局へ抵当権抹消登記を申請いたします。申請日から約1〜2週間で法務局での処理がなされ、対象不動産について抵当権の抹消が完了となります。(完了までにかかる日数は管轄法務局ごとに異なりますので、目安と考えてください。)

 5  登記完了後書類のお渡し 

 法務局での処理が完了しますと、「登記完了証」等の書類が発行され、金融機関からの書類の一部も原本は返却されます。一旦、法務局より当事務所が書類を受け取り、内容を確認のうえお客様にご返却いたします。

 ご来所いただいて直接お渡しする、あるいは書留郵便にて郵送する等、返却方法はお客様のご要望に合わせて対応いたしますので、面談の際にご希望をお伝えください。

 事案によって様々ではありますが、目安としてご相談から登記完了までの時間は、約10日〜20日かかるのが通常です。

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「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。

具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。

また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。

 

対応エリア
神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など

メンバー紹介

  氏名 登録番号

社員
司法書士

杉山和幸 神奈川
第1704号
社員
司法書士
細倉浩康 神奈川
第1284号
使用
司法書士
伊藤友美 神奈川
第1350号
使用
司法書士
野村和弘 神奈川
第1611号
     
     

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