個人再生手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者再生」の2種類がありますが、このサイトで「個人再生」という場合、小規模個人再生手続きを指しています。

「給与所得者再生」は、実際にはあまり使われません

給与所得者再生が小規模個人再生と異なるの点は、下記のとおりです。

  • 給与所得者(又はこれに近い定期収入がある)で、収入の変動が少ない場合しかできない
  • 再生計画案に対する債権者の同意が不要である
  • 弁済総額が小規模個人再生よりも多くなる場合がある(収入が多い場合)
  • 10年以内の再申し立てや、自己破産の免責決定確定日から10年以内の申し立てが禁止される

以上のような相違点があります。再生計画案に対する債権者の同意が不要であるから、債権者が再生に反対されそうな場合には、小規模個人再生よりも給与所得者再生を選択すべきなのですが、実は再生計画案に反対をする債権者はほとんどいません。

しかも弁済総額が小規模個人再生よりも多くなる場合が多いため、あまり給与所得者再生は使われておらず、給与所得者であっても個人事業者であっても、小規模個人再生手続きを選択しているのが実情です。

例外的に、親戚や知人からの借り入れがあって、現在その親戚や知人と不仲になっていて、かつその借入額が大きく、総借入額の半分以上をしめているような場合には、給与所得者再生を選択することがあります。

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使用
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