・ 売却する予定の不動産の共有者の一人が認知症になっていて契約ができない

・ 相続人のうちの一人に知的障害があって遺産分割協議ができない

・ 建替えのために住宅ローンの借り入れをしたいが、土地の所有者である母に精神障害がある

 

このような場合にどうすればいいのか?という声を聞きます。

なぜ認知症、知的障害などにより判断能力が十分でないと思われる方は

自分で契約、遺産分割協議のような法律行為ができないのか?

それはそのような判断能力が十分でない方を保護しなければならないからです。

このような方を保護し、代理人による有効な法律行為で社会生活を支援するのが成年後見制度です。

登記により後見人は公的証明書の発行を受けられ、本人の判断が不十分のため不必要な出費があっても

後見人は契約を取消をすることができる等、判断能力の十分でない方の保護を図ることができます。

当事務所は、司法書士による組織「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の定めた規定に則り、

研修内容を踏まえた後見業務を行っています。

 

【後見人を選任する際の注意点】

ご相談にお伺いする方の多くは、不動産の売却、遺産分割、債務整理などのために

後見開始の審判の申立てをしたいと考えていらっしゃいます。

中にはそれらの必要としている案件が解決した時点で後見が終了するものと考えている方が見受けられます。

裁判所より選任された後見人は本人の財産および生活の全般に渡って、本人が亡くなるまで責任をもって

仕事をする義務があるということを念頭に置いたうえで申立てを行う必要があります。

 

【司法書士法人神奈川セントラルオフィスによる法人後見をご検討ください】

成年後見制度では、司法書士法人が後見人になることが民法上明確に認められています。

当事務所では、各司法書士個人が事務担当者としてご信頼いただけるよう業務を行うだけではなく、

そのレベルには収まらず、当事務所ならではの安心していただけるサービスを提供致します。

  • 当事務所では複数の司法書士が事務を担当することが可能です

個人事務所では、急病になった場合などの緊急事態への対応や他の業務で時間的余裕がない場合、

あるいは遠隔地の財産の管理等に迅速な対応が期待できません。

当事務所では複数の司法書士が柔軟な対応ができる体制を常に整えております。

また後見事務の継続が確保できるので、業務が長期にわたる場合でも安心してお任せいただけます。

  • 当事務所では情報の共有化が図られており、常に全員で相談して業務を行っています

当事務所では、 各司法書士がそれぞれ責任を持って後見業務を行うと同時に

常に情報の共有化、望ましい業務対応はどうあるべきかを相談しています。

司法書士個人では、その方なりの業務方針があるかと思いますが、

当事務所では後見人それぞれの事情を踏まえて、常に高い意識で取り組んでいます。

 

 

そもそも後見開始の審判申し立てをするべきかどうか、誰が後見人になるべきか等々、

最初から最後まで幅広い疑問にお答えいたします。お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

046-204-5371

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

司法書士法人
神奈川セントラル
オフィス

住所

〒242-0021
神奈川県大和市中央1丁目
2-4 レールサイドビル2F

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日