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生活必需品を除くすべての財産を放棄する代わりに、裁判所が強制的に債務を免除する制度です。債務を免除してもらうには、裁判所の「免責」決定が必要となります。破産は、やむを得ない事情で多重債務に苦しんでいる人を救済し、社会復帰させるための制度ですから、浪費、ギャンブルで膨らんだ借入の結果として安易に自己破産しようとする人に対しては、免責が認められません。
免責が認められない破産は可能ですが、債務者にとってメリットがありませんので、免責の条件に合致しないと予想される場合は、別の債務整理の方法を検討したほうがよいでしょう。
自己破産は、離職して収入が途絶えてしまったり、債務が増えすぎて返済目処が立たない状況になってしまった場合に適した債務整理の方法です。
次の条件を満たす必要があります。
① | 現在の財産と今後の収入から借入を返済できない状況にある |
② | 免責不許可事由がない |
①の「借入金を返済できない状況」の認定基準は、収入や扶養家族の有無などの状況によって異なります。一般的なサラリーマンの場合だと、債務の総額が200〜400万で、月々の支払いが8〜10万円程度になりますと、支払不能状態と認められる可能性が高いようです。認定基準は、債務者のおかれている状況によって異なりますので、自分で判断せずご相談ください。
②の免責不許可事由の概要は次のとおりです。
a | 財産を隠す、壊す、第三者に贈与するなど、債権者にとって不利益となる行為をした場合 |
b | 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合 |
c | 借入に際して虚偽の申告をして、相手をだまして借り入れした場合 |
d | 手続において、虚偽の説明を行った場合 |
e | 破産による免責が確定してから、7年以内に再申請を行った場合 |
f | 民事再生が認可されてから、7年以内に破産申請を行った場合 |
① | 債務の免除 破産申立て時に判明している債権者については、今後一切、返済をする必要がなくなります。 |
② | 勤務先の会社や家族に破産申立てをしたことが裁判所から通知されることは原則としてありません。ただし、会社や家族への借金がある場合や保証人になってもらっている場合など、一定の例外はあります。 |
③ | 破産の申立てを理由として会社を解雇されたり(下記の資格制限がある職業は除きます)、選挙権が剥奪されることはありません。 |
① | 財産の強制処分 住宅等お金に換えることのできる財産は強制処分されます。しかし、債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活するのに最低限必要な日用品等や20万円以下の価値しかないものは手放す必要はありません。 |
② | 保証人への請求 借入れを行うにあたって保証人を立てている場合には、債務者が破産をすると債権者は保証人に請求を行うことが一般的です。保証人も支払いが難しいとなると、その方も破産申立てを考える必要が出てくる場合があります。親族に連帯保証を頼んでいる場合などには、事前に説明をしておく必要があります。 |
③ | 一定期間免責が許可されない 免責(前回破産等)から7年経過していないと免責されません。 |
④ | 資格の剥奪 弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員などの 資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失います。ただし、免責が認められれば、復権することができます。 |
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