営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
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会社名(商号)や事業内容(目的)は、定款に記載し、これを登記することとされております。
定款に記載し登記しなければならない事項(登記事項)は商号・目的以外にもあり、これらの内容に変更があった場合は、2週間以内に登記しなければならないこととなっており、手続きを怠った場合は過料に処せられる場合があります。
また、平成18年に会社法が改正され、役員の任期を10年に伸長できるようになったことやさまざまな種類株式を発行できるようになったことなど、大きく法律の内容が変わっています。定款記載事項でも、会社の登記に反映する必要のない事項もありますが、定款変更の要否は、登記の要否とは別に経営戦略として考えなければなりません。
これまでと異なるジャンルの事業にチャレンジしたい場合や、新会社法に合わせて定款を設計し直したいとお考えの場合など、お気軽にご相談下さい。
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「司法書士法人セントラルオフィス」は、大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区などの神奈川県全域にて、不動産登記や商業登記などに関する様々な手続きをサポートしています。
具体的には、不動産の名義変更や不動産の売却、抵当権抹消などの不動産登記や会社設立や役員変更などの商業登記をはじめとした各種登記を承っております。
また相続の手続きでは、相続財産調査、相続放棄、遺産分割、預貯金や株式などの手続き、そして相続税申告(税理士紹介)まで幅広く対応しています。当法人には、相続に特化した専門家がおり、無料相談を実施していますので安心してお任せいただけます。
対応エリア | 神奈川県大和市(大和・高座渋谷・桜ヶ丘・鶴間・中央林間・南林間)、綾瀬市、座間市、海老名市、相模原市、横浜市瀬谷区・旭区・泉区など |
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